
いいえ、遺留分があります。
○ 被相続人(亡くなれた方)が「長男に全財産を相続させる」という遺言を残したとしても、他の相続人は、遺留分の範囲で相続権を主張することが可能です。
はい、あります。
○ 民法では、相続開始から遡って1年以内にした贈与も遺留分算定の際の相続財産に含まれる旨、規定しております(1030条前段)。
○ また、相続開始から1年以上前の贈与であっても、当事者双方が遺留分権利者を害することを知って贈与した場合は、同様に遺留分算定の際の相続財産に含める旨、規定しております(後段)。
「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。」(1029条)
「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」(民法1030条)
○ つまり、遺言による相続の場合だけではなく、生前贈与による場合も遺言同様に遺留分があります。
○ 遺留分とは、遺言や生前贈与によっても害することのできない推定相続人のための権利です
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一(民法1028条)。
○ 遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることで、一定割合の権利を請求することができます。
○ 遺留分減殺請求の主張割合は、以下の通りです。 配偶者や子の遺留分は、法定相続分の2分の1 父母等の直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、法定相続分の3分の1
○ 例えば、父が死亡し遺産が1億2000万円で、相続人として長男、次男、三男の三人がいるとします。父が「すべての遺産を次男と三男で二等分させる」という遺言を残した場合、長男はいくら遺留分減殺請求できるのでしょうか。
あります。
○ 中小企業の経営承継の円滑化の観点から、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、遺留分に関する民法の特例が定められております。
○ これにより、中小企業の代表者が会社の後継者である推定相続人の一部の者に自社株を贈与したり、後継者が相続した場合に、当該株式の一部又は全部について、その取得した価額を遺留分算定の際に加算しないことが可能になります。
具体的には、 事業承継110番へ
いいえ。
○ 遺留分減殺請求は、意思表示で足りるので、必ずしも訴訟をする必要はありません。
○ 意思表示をした後に、協議をし、まとまらなければ調停の申立をするか訴訟提起をすることになります。
いいえ。
○ 法律上、書面によることは要求されておりません。
○ しかし、実務では、意思表示をしたことを証拠化するために、内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示をするのが通例です。
○ 「遺留分の減殺を請求する」旨の記載があれば足ります。
○ 最初の段階では、具体的な金額等まで特定する必要はありません。
○ もっとも、最終的には、具体的な侵害を立証しなければなりません。
はい、あります。
○ 遺留分減殺請求権は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、もしくは相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません(民法1042条)。
いいえ。
○ 遺留分を侵害する場合でも、その遺言や生前贈与が無効になるわけではありません。遺留分権利者は、その侵害された遺留分相当分の請求ができるだけであり、遺贈や贈与自体を無効にできるわけではないのです。
○ また、遺留分減殺請求をされて初めて、その遺贈や生前贈与の一部が無効になります。
○ 遺留分減殺請求をされた場合、その遺留分の侵害の範囲で当然に遺贈や生前贈与は効力を失います。それに伴い、遺留分権利者は、その権利を取得します。
○ 具体的には、遺産相続の対象となった不動産は、共有状態になるため、受贈者又は受遺者は、遺留分権利者に対して、共有持分の移転登記手続きをする必要が生じます。
はい。
○ 価額弁償の抗弁が可能です。
○ 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について、価額弁償をすることの可否について、判例は、「遺留分減殺請求権の本質は現物返還請求権ではなく価値返還請求権とみるべきなのであるから、特定財産についての価額弁償請求権の行使は決して遺留分権利者の権利を害するものではない」との理由から「受贈者又は受遺者は、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について価額を弁償して、その返還義務を免れることができる」と判示しています(最高平成12.7.11)。
○ つまり、遺留分侵害相当額を支払うことで不動産を手にすることが可能です。
○ 目的物が第三者に譲渡された場合には、遺留分権利者は、原則、第三者に対しては、遺留分減殺請求をすることはできません。
○ もっとも、遺留分権利者は、受贈者又は受遺者に対して、価額の弁償を請求できます。
はい。
○ 遺留分権利者は、遺留分を放棄することができます。
○ 遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1043条1項)。
○遺留分減殺請求問題でお困りの方へ
~遺留分減殺請求は、遺言書の作成や遺産分割協議の際に問題になることが多く、また、法律的な知識が必要とされます。遺留分減殺請求でお悩みの場合には、専門知識をもった遺産相続の専門家たる弁護士に依頼する方が望ましいでしょう。
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