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財産目録を付けた遺言状の書き方について

相談事例:「遺言状を作成したいです。私が死亡して相続が発生した場合に子供たちが争いにならないように弁護士に依頼して遺言状を作成したいと考えています。自筆証書遺言を書く場合には、すべて手書きで遺言状を書く必要がありますか?相続財産がたくさんあるため困っています。」というご相談を受けました。

回答例:
2019年に法律が改正され、自筆証書遺言はすべて手書きで記載する必要がなくりました。具体的には、自筆証書にいわゆる「財産目録を添付するときは、その目録につきパソコン等で作成することができ、財産目録部分を自書しなくてもよいのです。具体的には、本文に「別紙財産目録1記載の財産を山田太郎に相続させる。」と記載した上で、別紙として財産目録1を添付すれば良いです。もっとも、パソコン等で作成した財産目録を添付する場合には、遺言者は、その財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
本件では、財産がたくさんあるのであれば、相続財産のすべてを手書きで記載するのは大変です。ですので、相続財産目録をパソコンで作成し、遺言状に添付した上で相続財産目録の全ページに署名押印すれば良いでしょう。

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ウカイ&パートナーズ法律事務所 弁護士 弁護士鵜飼 大
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(2020/12/01)

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