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代表弁護士 鵜飼 大

よくある質問と回答

54.行方不明の人物は遺産相続に含まれるのでしょうか

私は50代、会社員をしております。先日父親が亡くなり、父親の遺産相続を残された母親、私、そして弟とですることになりました。
父親が所有していた自動車や土地は父が亡くなる以前に売却され、その金銭については手をつけずに残っている状況です。その他父が所有していた財産についても手付かずの状態で残っています。恐らくこれら父の財産が遺産となり、相続をすることになるのでしょうが、ここで一点疑問な点があります。
それは私の弟、つまり父親から見て子供である人物が今現在行方不明となっており全く連絡がとれません。 弟は5年前から海外転勤になっており、その後の転勤等なければ今でもオーストラリアにて仕事をしているはずですが、ここ3年間は連絡が全く取れず、困っています。
弟には父親が亡くなった際にも連絡をしようとしましたが、当然連絡がつかず、父親が亡くなった事実についても今のところ知らないと思います。
このような状況では、弟も父親の遺産相続に含まれるのでしょうか。弁護士先生回答をお願いします。

回答します。

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