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代表弁護士 鵜飼 大

よくある質問と回答

48.遺産相続の念書への記名・押印は大丈夫か悩んでいます。

先日、母方の親戚の方から手紙が届きました。その手紙の内容では、その親戚の方の叔父さんが亡くなられて遺産相続をするにあたり、法定相続人を調べていたところ、私も該当することが判明したとの事でした。これまで母方の親戚とは殆ど付き合いもなく、今回手紙をいただいた方のことも存じない状況です。
母が3年前に他界したのですが、母の生前中も親類と行き来する様子も無かったため、母には3人兄弟が居て、それぞれが遠く離れて生活していたという話しか聞いたことがなく、母の両親も早くに亡くなったとだけ聞いていました。 突然の手紙で、遺産相続と言われても訳も分からず、先方に電話するのも良いのですが、話をする前にある程度理解しておきたいと思い質問させていただきます。
手紙には、亡くなられた方の銀行預金等を解約するために、法定相続人の私の念書への記名・押印と印鑑証明を送ってほしいとの内容が記されていました。その解約金を分割し、相続させてほしいとの事も記されていましたが、最近の世の中は、色んな詐欺等が横行しているので、信用できるかどうかが不安です。
このように本人の知らないところで遺産相続の話が進行したり、突然念書を求める手紙が届いたりと、世間一般ではありえる事なのでしょうか。また、相続を受けたくないと思った時は拒否できるのかといった点について、弁護士先生回答をお願いします。

回答します。

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