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代表弁護士 鵜飼 大

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102.義兄に対する義父の遺産相続の権利について

70代女性です。夫は数年前に亡くなり、子供は嫁に行った娘一人と、結婚をしていない息子がひとりいます。夫が亡くなってからは、義父の介護をしながら一緒に生活をしていました。その義父が、先日亡くなりました。
夫には兄が一人いるのですが、若いころに家を出たと聞いたきりで会ったことは一度もありません。何か、家族との折り合いが悪かったようです。遺書には、私と孫である子供たちにのみ遺産を相続させるという内容が書いてありました。
このような場合、義兄に対する遺産相続は必要がないのでしょうか。 義母ももう他界をして、夫の方は親族という親族もいないので、義兄を知っている人はもういません。そのような場合は、私達三人のみで遺産を受け取ってしまってよいのでしょうか。
以上のような状態なのですが、どのようにしたらよいでしょう。義兄にも連絡をつけるべきなのでしょうか。それとも遺言書のとおりにしてもよいのか、弁護士先生回答をお願いします。

回答します。

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